宅建 遺言書の検認 民法 相続 X Facebook LINE コピー 2022.12.232023.04.04 検認の可否自筆証書遺言◯※公正証書遺言×秘密証書遺言◯ ※自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、不要になります。 理由 公正証書遺言→公証人が本人確認 自筆証書遺言→法務局が本人確認 両方とも、公的機関が本人確認をするからです。 検認が無くても遺言書自体は有効です。 しかし、登記などの相続手続きを行う場合は、検認手続きを経てからでなければ 進めることはできません。 また、検認があるからといって、遺言が有効になるとも限りません。
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