宅建 遺言書の検認

民法 相続
検認の可否
自筆証書遺言◯※
公正証書遺言×
秘密証書遺言

※自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、不要になります。

理由

公正証書遺言→公証人が本人確認

自筆証書遺言→法務局が本人確認

両方とも、公的機関が本人確認をするからです。

検認が無くても遺言書自体は有効です。

しかし、登記などの相続手続きを行う場合は、検認手続きを経てからでなければ

進めることはできません。

また、検認があるからといって、遺言が有効になるとも限りません。

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