宅建 法定相続 第一順位

民法 相続

今回は、法定相続の第一順位

つまり「」が相続人の場合について、イラストでまとめてみました

配偶者

2分の1

子が何人いても、配偶者の相続分は、全体の2分の1です

2分の1

ただし、子が複数いる場合は、2分の1を子全員で分け合います

この場合だと、それぞれ6分の1ずつになります

(元)配偶者

相続人ではありません

離婚した配偶者は、相続人になりません

それぞれ2分の1ずつになります

前妻

相続人ではありません

被相続人が亡くなった時点で、配偶者であったものしか、相続人になりません

後妻

2分の1

それぞれ6分の1ずつになります

「前妻の子」と「後妻の子」は、相続分は同じです

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

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