今回は、法定相続の第一順位
つまり「子」が相続人の場合について、イラストでまとめてみました

配偶者
2分の1
子が何人いても、配偶者の相続分は、全体の2分の1です
子
2分の1
ただし、子が複数いる場合は、2分の1を子全員で分け合います
この場合だと、それぞれ6分の1ずつになります

(元)配偶者
相続人ではありません
離婚した配偶者は、相続人になりません
子
それぞれ2分の1ずつになります

前妻
相続人ではありません
被相続人が亡くなった時点で、配偶者であったものしか、相続人になりません
後妻
2分の1
子
それぞれ6分の1ずつになります
「前妻の子」と「後妻の子」は、相続分は同じです
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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