宅建 法定相続 第二順位

民法 相続

今回は、法定相続の第二順位

つまり「父母」「祖父母」が相続人の場合について、イラストでまとめてみました

配偶者

3分の2

配偶者は常に相続人になります

しかもこのケースだと、持分も多くなっています

父母

6分の1ずつ

残りの3分の1を2人で分け合います

全て

父方の祖父母

相続人にはなりません

父方の祖父母は存命ですが、母が存命である限り、母のみが相続人になります

祖父母

4分の1ずつ

兄弟姉妹

なし

直系尊属(父母・祖父母)が優先しますので、相続人にはなりません

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

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