今回は、法定相続の第二順位
つまり「父母」「祖父母」が相続人の場合について、イラストでまとめてみました
配偶者
3分の2
配偶者は常に相続人になります
しかもこのケースだと、持分も多くなっています
父母
6分の1ずつ
残りの3分の1を2人で分け合います
母
全て
父方の祖父母
相続人にはなりません
父方の祖父母は存命ですが、母が存命である限り、母のみが相続人になります
祖父母
4分の1ずつ
兄弟姉妹
なし
直系尊属(父母・祖父母)が優先しますので、相続人にはなりません
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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