今回は「養子縁組」「再代襲」についてまとめてみました
養子縁組
妻
2分の1
実子・養子
6分の1ずつ
実子と養子の相続分は同じです
したがって、残りの2分の1を、3人で分け合います
再代襲
ひ孫
このケース、相続人はひ孫のみとなります
前回、兄弟姉妹が相続人のケースでは、甥姪の下の代は相続人にはならない
つまり、再代襲は生じない、と言いました
しかし、今回のケース、つまり、直系血族(子、孫、ひ孫)が相続人のケースでは、永遠に下の代に受け継がれます
したがって、もしひ孫も亡くなっている場合は、さらにその下の代が相続人になります
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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