宅建 法定相続「養子縁組」「再代襲」

民法 相続

今回は「養子縁組」「再代襲」についてまとめてみました

養子縁組

2分の1

実子・養子

6分の1ずつ

実子と養子の相続分は同じです

したがって、残りの2分の1を、3人で分け合います

再代襲

ひ孫

このケース、相続人はひ孫のみとなります

前回、兄弟姉妹が相続人のケースでは、甥姪の下の代は相続人にはならない

つまり、再代襲は生じない、と言いました

しかし、今回のケース、つまり、直系血族(子、孫、ひ孫)が相続人のケースでは、永遠に下の代に受け継がれます

したがって、もしひ孫も亡くなっている場合は、さらにその下の代が相続人になります

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

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