宅建 時効の完成猶予

民法 総則

今回は、時効の完成猶予について、表にまとめたいと思います

以前、時効全体についての記事を書きましたが、今回は、完成猶予と更新にしぼって、さらに詳しく書きたいと思います

完成猶予(一時的にストップ更新(ゼロからスタート
①裁判上の請求(訴えの提起)
②支払督促の申立て
③裁判上の和解・調停の申立て
④破産・再生・更生手続の参加

➀~④のことさえすれば
とりあえず6ヶ月間猶予される

さらに、これらの権利が確定すると
更新される
(表の右側)
① → 判決の確定
② → 支払督促の確定
③ → 和解・調停の成立
④ → 権利が確定し、
    手続が終了した時






完成猶予(一時的にストップ更新(ゼロからスタート
⑤強制執行の申立て
⑥担保権の実行の申立て
⑦担保権(留置権)の実行の申立て
⑧財産開示手続の申立て

⑤~⑧のことさえすれば
とりあえず6ヶ月間猶予される

さらに、これらの手続きが最後まで
進んで終了すると、時効が更新される
(表の右側)

つまり、途中で
「申立ての取下げ」
「手続の取消し」
などによって終了した時は、
時効は更新しない
⑤⑥⑦⑧

手続が終了した時に、
時効が更新する













完成猶予(一時的にストップ更新(ゼロからスタート
⑨仮差押え
⑩仮処分

とりあえず6ヶ月間猶予されるだけ
更新しない
⑪催告

とりあえず6ヶ月間猶予されるだけ
更新しない
⑫協議を行う旨の合意

とりあえず6ヶ月間猶予されるだけ
※実際に協議したかどうかは関係ない
更新しない

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