今回は、時効の完成猶予について、表にまとめたいと思います
以前、時効全体についての記事を書きましたが、今回は、完成猶予と更新にしぼって、さらに詳しく書きたいと思います
完成猶予(一時的にストップ) | 更新(ゼロからスタート) |
①裁判上の請求(訴えの提起) ②支払督促の申立て ③裁判上の和解・調停の申立て ④破産・再生・更生手続の参加 ↓ ➀~④のことさえすれば とりあえず6ヶ月間猶予される ↓ さらに、これらの権利が確定すると 更新される (表の右側) | ① → 判決の確定 ② → 支払督促の確定 ③ → 和解・調停の成立 ④ → 権利が確定し、 手続が終了した時 |
完成猶予(一時的にストップ) | 更新(ゼロからスタート) |
⑤強制執行の申立て ⑥担保権の実行の申立て ⑦担保権(留置権)の実行の申立て ⑧財産開示手続の申立て ↓ ⑤~⑧のことさえすれば とりあえず6ヶ月間猶予される ↓ さらに、これらの手続きが最後まで 進んで終了すると、時効が更新される (表の右側) ↓ つまり、途中で 「申立ての取下げ」 「手続の取消し」 などによって終了した時は、 時効は更新しない | ⑤⑥⑦⑧ ↓ 手続が終了した時に、 時効が更新する |
完成猶予(一時的にストップ) | 更新(ゼロからスタート) |
⑨仮差押え ⑩仮処分 ↓ とりあえず6ヶ月間猶予されるだけ | 更新しない |
⑪催告 ↓ とりあえず6ヶ月間猶予されるだけ | 更新しない |
⑫協議を行う旨の合意 ↓ とりあえず6ヶ月間猶予されるだけ ※実際に協議したかどうかは関係ない | 更新しない |
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