宅建 抵当権の処分

民法 物権

今回は、抵当権の処分について書きたいと思います

【登場人物】

1番抵当権者 A

Aさん
Aさん

1番抵当権者 Aです。

2番抵当権者 B

Bさん
Bさん

2番抵当権者 Bです。

一般債権者(担保なし) C

Cさん
Cさん

一般債権者(担保なし) Cです。

抵当権の譲渡

AがCに対して行う

CがAに優先して、弁済を受ける

残ったら、Aが弁済を受ける

Bが受ける弁済額は、変わらない

なぜなら、抵当権の譲渡は、AC間で行うため、Bは関与しません

そのため、Bに不利益があってはならないからです

つまり、Aが弁済を受ける範囲内で、Cが優先する、ということです

抵当権の放棄

AがCに対して行う

AとCが同順位になる

つまり、AとCが、それぞれの債権額に応じて、案分して弁済を受けます

※この場合も、Bが受ける弁済額は、変わりません

理由は、上記と同じです

抵当権の順位の譲渡

AがBに対して行う

(内容は、抵当権の譲渡と同じです)

BがAに優先して、弁済を受ける

残ったら、Aが弁済を受ける

この場合、Cが受ける弁済額が変わらないのは当然です

なぜなら、AとBの順番にかかわらず、AとBがゴッソリ弁済を受けた後、残りをCが受けるからです

つまり、それだけ抵当権者と一般債権者では、強さが違うのです

AとBが弁済を受けると、Cは1円も受けられない、ということさえあります

抵当権の順位の放棄

AがBに対して行う

(内容は、抵当権の放棄と同じです)

つまり、AとBが、それぞれの債権額に応じて、案分して弁済を受けます

転抵当

抵当権者が、抵当権という権利に対して、さらに抵当権を設定し、融資を受ける方法です

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