今回は、抵当権の処分について書きたいと思います
【登場人物】
1番抵当権者 A

Aさん
1番抵当権者 Aです。
2番抵当権者 B

Bさん
2番抵当権者 Bです。
一般債権者(担保なし) C

Cさん
一般債権者(担保なし) Cです。
抵当権の譲渡
AがCに対して行う
↓
CがAに優先して、弁済を受ける
残ったら、Aが弁済を受ける
※Bが受ける弁済額は、変わらない
なぜなら、抵当権の譲渡は、AC間で行うため、Bは関与しません
そのため、Bに不利益があってはならないからです
つまり、Aが弁済を受ける範囲内で、Cが優先する、ということです
抵当権の放棄
AがCに対して行う
↓
AとCが同順位になる
つまり、AとCが、それぞれの債権額に応じて、案分して弁済を受けます
※この場合も、Bが受ける弁済額は、変わりません
理由は、上記と同じです
抵当権の順位の譲渡
AがBに対して行う
(内容は、抵当権の譲渡と同じです)
↓
BがAに優先して、弁済を受ける
残ったら、Aが弁済を受ける
この場合、Cが受ける弁済額が変わらないのは当然です
なぜなら、AとBの順番にかかわらず、AとBがゴッソリ弁済を受けた後、残りをCが受けるからです
つまり、それだけ抵当権者と一般債権者では、強さが違うのです
AとBが弁済を受けると、Cは1円も受けられない、ということさえあります
抵当権の順位の放棄
AがBに対して行う
(内容は、抵当権の放棄と同じです)
↓
つまり、AとBが、それぞれの債権額に応じて、案分して弁済を受けます
転抵当
抵当権者が、抵当権という権利に対して、さらに抵当権を設定し、融資を受ける方法です
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