問題演習を進めていくうえで、どうしても理解できない部分がありましたので、徹底的に調べてみました
消滅時効が完成した後、債務者が、時効の利益を放棄する
例えば、債務の一部を弁済する
↓
債務の承認になるため、時効の利益の放棄に当たる
↓
時効を援用することができなくなる
しかし、債務者が
時効が完成したことを知らないで
債務の一部を弁済しても、時効の利益の放棄に当たらない
なぜなら
知らない利益を放棄することはできない
確かにその通りです
しかし
時効を援用することができなくなる
なぜなら
債権者は、一部を弁済してもらったので、全額弁済してもらえる、と期待するからです
この期待を裏切ることはできない
こちらも、確かにその通りです
結論、つまり判例(裁判所)の考えは、
債権者の勝ち
まとめると
時効の完成を知らないで、一部を弁済した場合
時効の利益の放棄にはならないが
時効を援用することができなくなる
ん~
難しい
頭では理解できますが、なかなか暗記することができません💦
民法を勉強していると、原則、債権者が有利なような気がします
特に、抵当権者は、ものすごく強いです
そう考えると、どっちの意見も正しい時は
債権者の勝ち
ということですね!
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