宅建 徹底的に調べました

民法 総則

問題演習を進めていくうえで、どうしても理解できない部分がありましたので、徹底的に調べてみました

消滅時効が完成した後、債務者が、時効の利益を放棄する

例えば、債務の一部を弁済する

債務の承認になるため、時効の利益の放棄に当たる

時効を援用することができなくなる

しかし、債務者が

時効が完成したことを知らないで

債務の一部を弁済しても、時効の利益の放棄に当たらない

なぜなら

知らない利益を放棄することはできない

確かにその通りです

しかし

時効を援用することができなくなる

なぜなら

債権者は、一部を弁済してもらったので、全額弁済してもらえる、と期待するからです

この期待を裏切ることはできない

こちらも、確かにその通りです

結論、つまり判例(裁判所)の考えは、

債権者の勝ち

まとめると

時効の完成を知らないで、一部を弁済した場合

時効の利益の放棄にはならないが

時効を援用することができなくなる

ん~

難しい

頭では理解できますが、なかなか暗記することができません💦

民法を勉強していると、原則、債権者が有利なような気がします

特に、抵当権者は、ものすごく強いです

そう考えると、どっちの意見も正しい時は

債権者の勝ち

ということですね!

コメント

タイトルとURLをコピーしました