宅建 親子関係

民法 親族

今回は、民法の親子関係についてまとめてみました

民法772条(嫡出の推定)

【1項】 

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する

生まれてきた子は、夫の子だと推定されます(推定される嫡出子

【2項】

➀婚姻の成立の日から、200日を経過した後に生まれた

②婚姻の解消・取消し(離婚)の日から、300日以内に生まれた

婚姻中に懐胎したものと推定する

つまりこちらも、生まれてきた子は、夫の子だと推定されます(推定される嫡出子

逆に言うと

➀婚姻の成立の日から、200日を経過する前に生まれた

(婚姻後、すぐに生まれた子)

②婚姻の解消・取消し(離婚)の日から、300日経過後に生まれた

(離婚後、だいぶたってから生まれた子)

夫の子だと推定されません(推定されない嫡出子

嫡出子  → 婚姻中の夫婦の間に生まれた子

非嫡出子 → 婚姻中でない男女の間に生まれた子

嫡出の否認

父親が生まれてきた子を

嘘じゃないよ
嘘じゃないよ

自分の子じゃない

という訴えです

推定される嫡出子の場合

嫡出否認の訴え

訴えを提起できるもの:夫(父親)のみ

期間:夫(父親)が子の出生を知った時から1年以内

民法上、「推定される」と規定されている場合、一応その事実が真実なものとして、その法律効果を認めることとされています

そのため、それを否定するには、要件が厳しくなっています

推定されない嫡出子の場合

親子関係不存在確認の訴え

訴えを提起できるもの:親子関係の存否を確定する利益(訴えの利益)がある者であれば、誰でも

期間:なし(いつでもできる)

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