今回は、民法の親子関係についてまとめてみました
民法772条(嫡出の推定)
【1項】
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する
↓
生まれてきた子は、夫の子だと推定されます(推定される嫡出子)
【2項】
➀婚姻の成立の日から、200日を経過した後に生まれた子
②婚姻の解消・取消し(離婚)の日から、300日以内に生まれた子
↓
婚姻中に懐胎したものと推定する
↓
つまりこちらも、生まれてきた子は、夫の子だと推定されます(推定される嫡出子)
逆に言うと
➀婚姻の成立の日から、200日を経過する前に生まれた子
(婚姻後、すぐに生まれた子)
②婚姻の解消・取消し(離婚)の日から、300日経過後に生まれた子
(離婚後、だいぶたってから生まれた子)
↓
夫の子だと推定されません(推定されない嫡出子)
嫡出子 → 婚姻中の夫婦の間に生まれた子
非嫡出子 → 婚姻中でない男女の間に生まれた子
嫡出の否認
父親が生まれてきた子を
嘘じゃないよ
自分の子じゃない
という訴えです
推定される嫡出子の場合
嫡出否認の訴え
訴えを提起できるもの:夫(父親)のみ
期間:夫(父親)が子の出生を知った時から1年以内
民法上、「推定される」と規定されている場合、一応その事実が真実なものとして、その法律効果を認めることとされています
そのため、それを否定するには、要件が厳しくなっています
推定されない嫡出子の場合
親子関係不存在確認の訴え
訴えを提起できるもの:親子関係の存否を確定する利益(訴えの利益)がある者であれば、誰でも
期間:なし(いつでもできる)
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