今回は、法定相続の第三順位
・子がいない
・直系尊属も全員亡くなっている
↓
「兄弟姉妹」「甥姪」が相続人の場合について、イラストでまとめてみました

配偶者
4分の3
ここで、いままでのケースごとの、配偶者の相続分をまとめたいと思います
第一順位(子が相続人)の場合
2分の1
第二順位(直系尊属が相続人)の場合
3分の2
第三順位(今回のケース)の場合
4分の3
兄弟姉妹
8分の1ずつ
残りの4分の1を、2人で分け合います

配偶者はいませんので、相続人は「姉」と「姪」のみです
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の甥姪)が相続人になります
これを代襲相続と言います
したがって、このケースは
姉
2分の1
姪
2分の1
となります

1つ前のケースで、さらに甥が亡くなっているケースです
これを「再代襲」と言いますが、これは相続人にはなりません
したがって、相続人は姉のみになります
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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