宅建 法定相続 第三順位

民法 親族

今回は、法定相続の第三順位

・子がいない

・直系尊属も全員亡くなっている

兄弟姉妹」「甥姪」が相続人の場合について、イラストでまとめてみました

配偶者

4分の3

ここで、いままでのケースごとの、配偶者の相続分をまとめたいと思います

第一順位(子が相続人)の場合

2分の1

第二順位(直系尊属が相続人)の場合

3分の2

第三順位(今回のケース)の場合

4分の3

兄弟姉妹

8分の1ずつ

残りの4分の1を、2人で分け合います

配偶者はいませんので、相続人は「姉」と「姪」のみです

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の甥姪)が相続人になります

これを代襲相続と言います

したがって、このケースは

姉 

2分の1

2分の1

となります

1つ前のケースで、さらに甥が亡くなっているケースです

これを「再代襲」と言いますが、これは相続人にはなりません

したがって、相続人は姉のみになります

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

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