宅建 一生忘れない語呂合わせ

民法 物権

抵当権の「代価弁済」「消滅請求」について、語呂合わせを作ってみたので、ご紹介します

これで、一生忘れないと思います

代価弁済

➀抵当不動産の所有権を、第三者が購入した場合

②抵当不動産の地上権を、第三者が購入した場合

どちらかの場合に、抵当権者が、その第三者に売買代金の支払いを請求し、その第三者がそれを支払った場合に、抵当権が消滅する制度です

つまり、これができるのは

所有権、または、地上権を「購入」した第三者です

語呂合わせ

だいしょち

価弁済 有権 上権

消滅請求

➀抵当不動産の所有権を、第三者が購入した場合

その第三者が、抵当権者に対して、被担保債権相当額の金額を提示し、抵当権の消滅を請求する制度です

つまり、これができるのは

所有権を「取得」した第三者です

語呂合わせ

しょうしょう

滅請求 有権

まとめ

代価弁済消滅請求
抵当権者から請求第三取得者から請求
有償の場合のみ※無償の場合もOK

※代価 → 購入代金を代わりに支払う、という意味だから

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