抵当権の「代価弁済」「消滅請求」について、語呂合わせを作ってみたので、ご紹介します
これで、一生忘れないと思います
代価弁済
➀抵当不動産の所有権を、第三者が購入した場合
②抵当不動産の地上権を、第三者が購入した場合
どちらかの場合に、抵当権者が、その第三者に売買代金の支払いを請求し、その第三者がそれを支払った場合に、抵当権が消滅する制度です
つまり、これができるのは
所有権、または、地上権を「購入」した第三者です
語呂合わせ
だいしょち
代価弁済 所有権 地上権
消滅請求
➀抵当不動産の所有権を、第三者が購入した場合
その第三者が、抵当権者に対して、被担保債権相当額の金額を提示し、抵当権の消滅を請求する制度です
つまり、これができるのは
所有権を「取得」した第三者です
語呂合わせ
しょうしょう
消滅請求 所有権
まとめ
代価弁済 | 消滅請求 |
抵当権者から請求 | 第三取得者から請求 |
有償の場合のみ※ | 無償の場合もOK |
※代価 → 購入代金を代わりに支払う、という意味だから
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