宅建 抵当権 根抵当権

民法 物権

今回は、抵当権と根抵当権の違いについて、比較したいと思います

抵当権根抵当権
被担保債権
の範囲
特定債権一定範囲の
不特定債権
付従性×
随伴性×

※ 根抵当権 = 元本確定前

被担保債権の範囲

抵当権

住宅ローン」のように、特定の債権を担保するために、設定します

根抵当権

「銀行取引」「売買取引」のように、継続的に取引が行われる場合に、設定します

例えば、商売をやっている人が

銀行から融資を受ける

返済する

また融資を受ける

また返済する

こういった場合です

付従性

抵当権

債権が発生しなければ、抵当権も成立しません

つまり、住宅ローンを組んで、初めて抵当権が成立します

債権成立 → 抵当権成立

の順番です

そして、住宅ローンを全額返済すると、抵当権も自動的に消滅します

なぜなら、「住宅ローン」という特定の債権のための抵当権だったからです

根抵当権

➀被担保債権の範囲

「銀行取引」「売買取引」など

②極度額

「5000万円」「1億円」など

この金額までは、根抵当権で担保(カバー)できるが、それを超えた金額については、担保されない

つまり、超えた部分については、根抵当権を設定していない債権者(一般債権者)と同じ、ということです

商売を始める際に、とりあえずこの2つを決めておけば、いつでも銀行から融資を受けられるようになるわけです

根抵当権成立 → 債権発生

の順番です

したがって、債権が無くても、根抵当権は存在することができるので、今ある借金を全額返済しても、根抵当権は自動的には消滅しません

「消滅の意思表示」が必要ということです

随伴性

抵当権

住宅ローンの銀行(A銀行)が、他の銀行(B銀行)に債権を譲渡した場合

つまり、債務者は今後、B銀行に返済することになる場合

抵当権も、A銀行から、B銀行に、自動的に移転します

したがって、債務者が返済できなくなった場合は、B銀行が抵当権を実行し、その不動産を競売にかけます

根抵当権

A銀行が、B銀行に、債権を譲渡しても、根抵当権はピクリとも動きません

例えば

A銀行が、1月に発生した債権を、B銀行に譲渡しても、根抵当権者は、A銀行のままです

つまり、B銀行は、根抵当権を実行することができません

したがって、2月以降にまた債権が発生した場合は、根抵当権者はA銀行のままですので、A銀行が、根抵当権を実行することができるのです

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