宅建 質権 留置権

民法 物権

今回は、質権と留置権の違いを、表にまとめたいと思います

この2つはとても似ていますので、意識して比較しないと、なかなか違いを発見することができません

質権留置権

相当の担保の提供
による消滅請求
×

不動産を目的とした
場合の登記の可否
×

目的物を債務者に
返還した場合
第三者対抗要件
がなくなる
動産質の場合
消滅する

物上代位性
優先弁済権
×

解説

①相当の担保の提供による消滅請求

質権

100万円の車を担保(質)に入れて、100万円を借りる

→ 「担保(車)」と「借りる金額」が一致している

留置権

100万円の車のバンパーの修理を依頼

修理費用5万円

→ 「車(担保)」と「修理費用の金額」が不一致

このような場合、債務者(車の所有者)は、5万円相当の他の担保を提供して、車の返還を請求することができます

なぜなら、たった5万円の修理費用のために、100万円の車を返してもらえないのでは、つり合いが取れないからです

②不動産を目的とした場合の登記の可否

民法には、いくつかの物権が定められていて、そのほとんどが登記できます

しかし

留置権は、登記できません

これは、理屈ではなく、そのまま暗記した方がいいと思います

③目的物を債務者に返還した場合

質権

目的物を債務者に返還した場合、質権自体は消滅しません

つまり、当事者(債権者・債務者)間では質権は存続しています

しかし、第三者に質権を対抗(主張)することができなくなります

したがって、目的物が

債権者(質権者) → 債務者 → 第三者

と渡った場合、債権者は、第三者に対して、目的物の返還を請求することができません

留置権

留置 = 留め置く

つまり、留置権は、目的物を留め置いて、初めて成立・存続することができる権利なのです

目的物を留め置いていないのに、成立するわけがありません

④物上代位性優先弁済権

留置権は、他の物権と性質が異なるものが多いです

つまり

仲間外れ

なのです

登記 ×

物上代位性 ×

優先弁済権 ×

【問題を解くテクニック】

問題を解いている時に、どうしてもわからない場合は

留置権は他の物権とは違ったな

ということを思い出せれば、解くことができるかもしれません

※ただし、注意点が1つあります

留置権者が、目的物を競売した場合の優先弁済権 → なし

目的物が、果実(例えば、利息)を生じた場合の優先弁済権 → あり

【理由】

果実は、少額であることが多いため、他の債権者を害する可能性が低いからです

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